2018-03-22 第196回国会 参議院 環境委員会 第4号
福島県におきましては、国が処理を実施することとされています対策地域内廃棄物と、それから放射能濃度が八千ベクレル・パー・キログラムを超える指定廃棄物、これを合わせまして特定廃棄物として国が責任を持って処理を進めてございます。 対策地域内廃棄物につきましては、被災家屋等の解体や片付けごみの回収を実施するとともに、仮設焼却炉施設での減容化あるいは再生利用を着実に進めているところでございます。
福島県におきましては、国が処理を実施することとされています対策地域内廃棄物と、それから放射能濃度が八千ベクレル・パー・キログラムを超える指定廃棄物、これを合わせまして特定廃棄物として国が責任を持って処理を進めてございます。 対策地域内廃棄物につきましては、被災家屋等の解体や片付けごみの回収を実施するとともに、仮設焼却炉施設での減容化あるいは再生利用を着実に進めているところでございます。
福島県内におきまして、対策地域内廃棄物のうち十万ベクレル・パー・キログラム以下のものが四十四・五万立方メートル、福島県内の指定廃棄物のうち十万ベクレル・パー・キログラム以下のもの、これが十八・二万立方メートルと想定してございます。
それから次に、福島県内の対策地域内廃棄物及び指定廃棄物の処理状況についてであります。 これについては、旧フクシマエコテックセンターを買収して、特定廃棄物埋立処分施設として整備をして、埋め立て対象物は、双葉郡八市町村の生活ごみ、対策地域内廃棄物等、福島県内の十万ベクレル以下の指定廃棄物等であり、搬入期間は、生活ごみは約十年間、対策地域内廃棄物等及び指定廃棄物は約六年間となっております。
また、汚染廃棄物処理につきましては、指定廃棄物及び対策地域内廃棄物の処理費用などを見込んでおりまして、合計五千二百億円という試算をしてございます。 これに加えまして、内閣府が平成二十三年度予備費を用いて措置をいたしました除染等の費用約二千二百億円等を加えまして、二・五兆円という推計をしてございます。
したがいまして、福島県内の十万ベクレル・パー・キログラム以下の指定廃棄物については、大量の指定廃棄物や対策地域内廃棄物が発生している双葉郡内にあって、かつ十分な残余容量を有する既存の管理型処分場であるフクシマエコテックを活用し、安全かつ速やかに処分を進めることが適切だと考えております。
環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づきまして、対策地域内廃棄物処理の一環として、市町村において半壊以上と判定されました家屋でありまして、かつ所有者から解体申請があった被災家屋について解体撤去を行っております。
汚染廃棄物処理につきましては、指定廃棄物及び対策地域内廃棄物の処理費用などを見込んでございます。 また、中間貯蔵施設につきましては、設置、運営費用を見込んでおるというところでございます。
○鎌形政府参考人 まず、既存の管理型処分場、フクシマエコテックを活用するということにつきましてでございますが、福島県内の指定廃棄物がおよそ十八万立米入るというふうに想定してございますが、そのほかにも、対策地域内廃棄物、いわゆる旧避難区域の瓦れきなどの四十四万立米、それから双葉八町村の十年分の生活ごみ、こういったものをあわせて管理型処分場で処理する、こういう計画にしてございます。
そこで、二つ目でありますが、二つ目は、福島県内の特定廃棄物、指定廃棄物と対策地域内廃棄物は、何をどのように処理するのか、お伺いしたいと思います。 まず、資料の一をごらんください。
○鎌形政府参考人 繰り返しになりますけれども、今回の除染に関する土壌や廃棄物の処理と、そして対策地域内廃棄物、そして福島県内全体の指定廃棄物、これをどう処理していくかということにつきまして総合的に検討した結果、双葉町、大熊町に中間貯蔵施設を、そして富岡町にございますフクシマエコテックにつきまして活用していく、こういうことで、全体として、福島県及び地元四町に対して申し入れたということでございますので、
特定廃棄物は、対策地域内廃棄物と指定廃棄物の二種類ございまして、対策地域内廃棄物は同法第十五条、指定廃棄物は同法第十九条において、それぞれ国がその処理を実施する責任を負う旨が規定されているところでございます。
これらについては、放射性物質汚染対処特措法に基づき策定された対策地域内廃棄物処理計画に沿って、帰還の妨げとなる廃棄物の仮置き場への搬入を優先し、着実に処理を進めているところであります。 具体的には、平成二十七年二月末現在で、約四十三万トンの災害廃棄物などの仮置き場への搬入が完了いたしております。
また、楢葉町役場において、松本幸英町長から、除染適正化プログラムの確実な実施、生活圏以外の除染、対策地域内廃棄物の処理等について要望を受けた後、早急なインフラ整備の必要性、除染作業の体制及び作業員の健康管理等について意見交換を行いました。
廃棄物の方でございますが、本年六月に、二市五町三村について対策地域内廃棄物処理計画を公表しておりまして、南相馬市の一カ所、それから楢葉町の二カ所で仮置き場の造成工事を開始するなどして、国直轄による処理事業を進めているところでございます。
○伊藤政府参考人 放射性物質汚染対処特措法の対策地域内廃棄物、それから、それ以外の地域のいわゆる指定廃棄物につきましては、特措法に基づいての処理が必要となりますが、これに該当しない災害廃棄物につきましては、廃棄物処理法に基づく通常の処理により安全に処理することができるということで、こういったことについてはさまざまな観点からいろいろな普及広報をやっているところでございますけれども、それが十分まだ行き渡
○国務大臣(細野豪志君) 今、北川委員の方が提起をされた問題というのは、福島県の特に対策地域内廃棄物ということになろうかと思います。 先ほど冒頭でも御発言いただきましたけれども、岩手県、宮城県の廃棄物については域内でも処理をしますが、広域処理もお願いをしています。非常にこの間皆さんにお力添えをいただいて、随分進んでまいりました。
第二に、放射性物質により汚染された廃棄物の処理について、環境大臣は、特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがある廃棄物が存する地域を汚染廃棄物対策地域として指定できることとするとともに、同対策地域外においても汚染状態が一定の基準を超える廃棄物を指定廃棄物とし、国は、これらの対策地域内廃棄物及び指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならないものとしております。
しかし、この法案では、対策地域内廃棄物及び指定廃棄物を除いた汚染された廃棄物は、いわゆる廃棄物処理法上の一般の廃棄物とみなして処理することになっております。 そこで、環境省にお聞きしますが、六月二十三日付けの福島県内の災害廃棄物の処理の方針では、八千ベクレル以下と以上の埋立処分の取扱いについてはどうなっているか。簡潔に。
第二に、放射性物質により汚染された廃棄物の処理について、環境大臣は、特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがある廃棄物が存する地域を汚染廃棄物対策地域として指定できることとするとともに、同対策地域外においても汚染状態が一定の基準を超える廃棄物を指定廃棄物とし、国は、これらの対策地域内廃棄物及び指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならないものとしております。
まず、この特別地域というのは、先ほどの対策地域内廃棄物と同様に、原発から二十キロ圏内の警戒区域や計画的避難区域が想定されるわけでありますが、そのほかの地域も含まれるのか。同様に、環境省令で定める要件、基準、これについてどうか。二十ミリシーベルト・パー・年以上の汚染をいうのか。また、汚染の状況に加えて加味されるそのほかの事情というのは何なのか。廃棄物と同様にお聞かせいただきます。